今の時代は「将来、自分も認知症になってしまうのでは・・・」と漠然とした不安をお持ちになる方も多くいらっしゃいます。

「自分の判断能力が衰えてしまったら、自分の財産の管理や身の回りのことができなくなってしまうのでは」というご心配もあるかと思います。

また、判断能力が衰えている状態で、高額な商品の購入契約を結んでしまったりすることもあるかもしれません。

ご自身が元気でしっかりとした判断ができるうちに、将来自分の判断力が衰えてしまった時の預貯金・不動産等の財産管理や介護施設の入所契約等の身の回りの世話をしてもらう人を決めておくことができます。

それが「任意後見」という制度です。

ちなみに、既に判断能力が衰えてしまった方のために、家庭裁判所が支援者を選ぶ制度もあります。これを「法定後見」といいます。

任意後見の場合、まだ判断力が衰えているわけではありませんので、誰に自分の将来の世話をお願いするかをご自身で決めることができます。

法定後見の場合、すでに判断能力が衰えた状態ですので、ご自身で決めることはできず、裁判所が選任した人が後見人になります。

どんな人が「任意後見制度」を検討するの?

任意後見を検討される方は、元気な方です。

子供はいないけれど、夫も友人もいて何不自由なく楽しく日々を過ごしている。

でも、万が一夫に先立たれて自分が認知症になってしまったら・・・。

「その後の生活はどうなってしまうのか」
「然るべき施設の選定や財産やお墓の管理は誰がやってくれるのか」

そんな不安を持たれている方が任意後見をご検討されています。

任意後見人は「誰」になってもらうの?

どんな人が任意後見人になれるのでしょうか。

実は任意後見人になるために必要な資格などはありません。(但し、未成年者や破産者など不適任な事由に該当する場合は任意後見人にはなれません)

司法書士や弁護士のような法律実務家を選ばれる場合もありますし、親族の方や仲の良い友人に依頼する場合もあります。

「司法書士」に任意後見人になってもらいたい方

法律実務家である司法書士に任意後見人になって欲しいという方もいらっしゃいます。

任意後見人になってもらうということは、将来、認知症等でご自身の判断能力が衰えたときに、預貯金・不動産等の財産管理や介護施設の入所契約等の身上監護の代理権を与えることです。

赤の他人である司法書士に、「自分の財産を預ける不安」を感じられるのは当然だと思います。

「どんな司法書士に後見人になってもらうか」というのは、非常に重要なことだと思います。

そこで、当事務所では、後見業務をさせていただく松浦と赤木がどのような人間なのかを少しでもお伝えできればと思い、プロフィールページを作成しています。

是非お読みいただけましたら幸いです。

 

後見業務では、些細な日常生活の困りごと(洗濯機が壊れた、医療費を支払いたい等)を気軽に電話やLINE等ですぐに相談できるという部分も大事です。

当事務所では、気さくさ・相談しやすさをモットーにしていますので、どの事務所より気楽に付き合える、気軽に頼れるということを意識しています。

また、夫婦で運営しているため臨機応変に対応ができます。

女性の方は女性の司法書士に後見人になって欲しいというご要望を頂くこともあります。逆に独居の男性の場合は男性司法書士を希望される場合もあります。

土日や夜間、辺鄙なところでも車・バイク等で出張しますし、緊急の場合どちらかに予定が入っていれば事情の理解している他方が対応することもできます。

このように男性と女性の司法書士が在籍していて、夫婦で連携して臨機応変に対応できることが当事務所の強みでもあります。

「親族」「友人」に任意後見人になってもらいたい方

自分の財産管理や身の回りの世話は自分の子供に任せたいという方は多いと思います。

また、お子さんではなくても親しい友人にお願いしたいという方もいらっしゃるかもしれません。

任意後見人になってもらう場合、契約書を作成しなければいけません。

任意後見の契約書は単に雛型通りに作成するのではなく、本人のライフプランに合わせて工夫する必要があります。

契約書は公正証書として必要な項目を決めて、公証役場で作成しなければいけません。

任意後見に付随して遺言や死後事務委任契約、家族信託に関して相談したいというケースもあります。

そういった方へ司法書士としてアドバイスをさせて頂くこともできます。

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